成年後見制度/2024年03月29日更新
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成年後見制度

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認知症の高齢者や知的障害者が、高額リフォームの次々販売など悪質商法の被害にあう事例が増えています。
本来、適合性の原則により、通常の判断ができない人が行った契約は無効ですが、判断力が低下していたという証明が難しいことが問題になっています。
このような事例を防ぐためにも、CFPになろうとする人にも知っておいて欲しいのが成年後見制度です。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度では、下記の3タイプの人を後見・補佐・補助します。

・成年被後見人
成年被後見人は、自分のしていることを理解する能力を常に欠き、家庭裁判所の審判を受けた者です。
成年被後見人は、日用品の購入など少額取引以外で、成年後見人の同意を得ても契約はできません。

・被保佐人
自分のしていることを理解する能力が著しく不十分で、家庭裁判所の審判を受けた者です。
被保佐人は、一般的な取引はできますが、重要な財産に関連した行為の場合には保佐人の同意が必要です。

・被補助人
自分のしていることを理解する能力が不十分で、家庭裁判所の審判を受けた者です。
被補助人は家庭裁判所で補助の範囲を決めます。
そして、被補助人は特定の契約をする場合、例えば、土地売買に関する件が補助の対象ならば、その契約に関しては補助人の同意が必要になります。

また、判断力が充分なうちに、任意後見制度を利用して成年後見人を決めておき、判断力が不十分になったときに後見をスタートさせることもできます。
高齢者の財産を守るために、試験への出題の有無には関係なくCFPとして知っておき、活用したい制度の1つです。
試験に合格しても、知識や情報を常に吸収していくよう、心がけてください。

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(C)成年後見制度
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